派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
あなたは仕事を紹介されても働けない状態ですよね。
だから失業保険は無理なのでは。
あなたがもらうべきは傷病手当だと思いますが。
もちろんかけてないからもらえませんけど。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。

面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
手続きをするのは別にかまわないです。

ただ、受給申請前の求職活動で再就職先を決めた場合は、再就職手当や就業手当などの一切の給付は受けられないというだけの話で、申請していないのと同じ状況になります。

給付制限期間がある場合は手続きするのが遅くなると、もちろん、待期期間の満了も、給付制限期間の開始・終了も遅くなるので、確実に採用されるという確信がないのであれば、申請してしまった方がいいかもしれないです。

まあ、再就職先に離職票等の退職に掛かる書類を提出してくれなどと言われたら、もう一回前職の会社に発行をお願いしなければならないですが。

残念ながら、私は受給期間中に再就職果たせたことが過去2回の転職でなかったので、離職票などの提出を求められたことはないのですけど…。
初回認定日に行けなかった際の失業保険について教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。

1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)


※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。

かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
失業保険は月額ではありません。受給金額は28日(4週間)ごとの計算になります。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
離職票について。
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?

実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
離職票は自己都合退職になります。(妊娠等は書きません)
実際に妊娠、出産などで退職する場合は「特定理由離職者」の申請して認められれば、正当な理由がある自己都合退職として給付制限3ヶ月はつきません。(母子手帳をHWに持参)
ただ、この場合は、受給期間の延長申請をして働けるようになってから受給することが条件になっています。
今回の場合は嘘をついて実際は妊娠していないのですから母子手帳はありませんかし単なる自己都合退職にしかなりません。
ですから、給付制限3ヶ月は付いて、実際に受給できるのは3ヵ月半~4ヶ月先になります。
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